レセコンを導入した際の勘定科目はどうなるのか

レセコンを導入した際の勘定科目はどうなるのか 医療機器の勘定科目は機械装置としてとらえたくなりますが、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の医療機器になります。
これには、いくつか留意点があり、医療機器は取得価格が160万円以上でも機械装置ではないので中小企業等促進税制の適用対象になりません。
レセコンですが、これはソフトウェアで対象となり、経営力向上計画の認定を受けたときは固定資産税が3年間は半額になります。
ただ、この制度も対象は機械装置で器具や備品は対象外で、経営力向上計画の認定を受けた時も医療機器は固定資産税の減額の適用は受けれません。
レセコンなど自社で利用するソフトウェアは利用によって、将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められるときは、当該ソフトウェアの取得価額に要した費用を資産として計上しないといけません。
社内で使うレセコンも費用削減が確実である場合だけ、無形固定資産のソフトウェアで整理をします。

レセコンの減価償却はどのようになっているのか

レセコンの減価償却はどのようになっているのか レセコンとはレセプトコンピューターの略であり、医療機関を受診すると受診者に提示される診療報酬明細書をレセプトと言い、そのレセプトを作成するコンピューターや専用ソフトのことです。
診療報酬は医療機関が受け取る治療に対する対価であり、その仕組みが複雑であるために現在はレセコンを使うのが一般的になっています。
医療機関にとって診療報酬は収入を得るために必ず行われていますが、ソフトウェアの場合には耐用年数が設定されているため、耐用年数が超えると新規に購入しなければいけなくなり減価償却の対象になってしまいます。
その中にはコンピューターそのものの耐久年数も関係していて、新しい機器に買い替えた場合も同じです。
診療報酬は常に一定ではなく、改定を繰り返しているのでソフトウェアの更新は継続的に行われています。
それは行政に対して保険負担分を請求しなければいけないのですが、この保険関係の診療報酬が状況に合わせて改正させることが多いからです。